㊉ 妙円寺 慈愛の丘とそ動物霊園|宗教法人法第3条と動物供養について
−宗教法人法第3条−
宗教法人法 (抄) 第3条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的 のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七 号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土 地をいう。 一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務 院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属 の建物及び工作物を含む。) 二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の 定着物を含む。以下この条において同じ。) 三 参道として用いられる土地 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。) 五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地 六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地。
はい。宗教法人法第3条は、直接「信仰の自由」を定めた条文ではありませんが、根底には日本国憲法の信教の自由と政教分離原則があります。
憲法との関係を整理すると、
① 憲法20条「信教の自由」
日本国憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
このため国は、
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寺院
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神社
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教会
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宗教団体
が宗教活動を行うために必要な財産を保護する必要があります。
そこで宗教法人法第3条では、
「ここまでは宗教活動に必要な境内地・境内建物ですよ」
という範囲を法律上明確にしています。
② 憲法89条との関係
憲法89条
公の財産は宗教上の組織若しくは団体の使用・便益のために支出してはならない
という政教分離規定があります。
そのため、
「どこまでが宗教活動に必要な土地なのか」
を法律上はっきりさせる必要がありました。
宗教法人法第3条はその基準でもあります。
③ なぜ境内地を細かく定めるのか
例えば寺院の場合、
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本堂
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庫裏
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墓地
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参道
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駐車場
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山林
が全部境内地なのか?
という問題が起きます。
そこで第3条は、
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参道
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儀式用地
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風致林
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歴史的由緒地









